都島区の行政書士が見た、家賃支援給付金
残暑どころかまだまだ猛暑!といったところですが、皆様、コロナ禍+熱中症にも気をつけてお過ごしのことと思います。
昨日午後1時頃、最寄りの地下鉄都島駅を出たところに設置してある(目安の)気温計が「41.1℃」でした。
さて、申請開始から1か月経った今週から「家賃支援給付金事務局」がついに動き出したみたいで、当事務所でサポートしているお客さんのメールが一挙に忙しくなりました。
この給付金に関しては、給付金が振込まれるとメールで知らせてくれるので助かります。
一方で、ここへきて、新たな証明書の補正を求めてくるメールも激増しています。当方で理解に苦しんで事務局に電話をして回答されたことのうち、特筆すべき2つの事例を以下に紹介いたします。
①「賃貸借契約書」の「自動更新条項」が認められません。
例:第2条(期間)賃貸借期間は、平成20年10月1日から平成22年9月30日までの2年間とし、双方異議がなければ、本契約はさらに2年間更新され、以後も同様とする。
上記の条文を含む契約書は、法的には当然本日でも有効で、これをスキャンして添付し、最近3か月の家賃支払の証明も添付すれば、完了であると考えます。
しかし事務局は、「2020年3月31日を含んでいない契約書」として補正を求めてきます。「賃貸借契約等証明書(様式5-3)」なるものに「契約期間に2020年3月31日を含んでいない理由」と貸主・借主双方の住所・氏名・連絡先を自署して添付しなさい。
ということです。
②家賃の4か月分一括支払いの記載がある銀行通帳記事が認められません。
例:今年4月30日付で5月分から8月分家賃の前払いを証明する銀行通帳の記事を添付しましたが、「添付資料不備」の補正が入りました。
「支払実績証明書(様式1)」なるものに「家賃を支払った事実を確認できる書類がない理由」と貸主・借主双方の自署添付必要。
申請する側に、賃貸借契約書の不備等(日付を欠くなど)があれば、「補正やむなし」ですが、法的有効な書類に異議を唱えられれば、何か勘繰りたくなります。事実、数回の補正差戻で面倒くさくなり、給付をあきらめる方もおられることでしょう。「どのような補正資料が必要か?」が送信されないことも混乱を招く要因ですね。
給付されるまでは事務局のご意向に沿って補正のための書類をそろえますが、特に①の場合は、批判が噴出することになると思います。
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