任意後見契約書の登記について
自分の家族や自分自身も将来認知症になるかどうか分かりませんよね。
認知症や判断力の低下に伴い判断する能力があるうちに供えておくことができる任意後見制度というものがあります。
老後生活を安心して送るために備えたいと思われる方もいらっしゃると思います。
そんな方に任意後見制度やについてご紹介します。
▼任意後見制度について
認知症や障害などで判断する能力が不十分になった場合に備えて自分の子供や親族、専門家に代理人になってもらいます。
公証人の作成する公正証書を結んでおくことを任意後見制度といいます。
不動産や預金などの財産管理や介護してもらうための施設に入る時の契約など本人に代わって行うことができます。
▼任意後見契約は「公正証書」
公正証書は公証役場で公証人が作成する証書のことです。
任意後見人に将来やってもらう内容を契約書に記載します。
預金の管理や不動産、介護サービスを受ける際の契約など必要事項を全て記載しておきます。
任意後見契約が締結されると、公証人が法務局で任意後見の登記を行います。
▼任意後見人は誰がなれるの?
誰にするかは委任者が自由に決めることができるので資格などは必要ありませんが、任意後見人になれない人がいます。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
などの条件をクリアしていない場合は任意後見人にはなれません。
老後や残りの人生をどのように過ごしたいかなどを信頼している任意後見人に伝えておくことが大切です。
任意後見人制度を活用することで老後や残りの人生を安心して過ごすことができます。
都島の行政書士は、任意後見契約に関するご相談事を承っておりますので、一度ご相談ください。
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