任意後見の取消権について
任意後見制度をご存じでしょうか?
今、この任意後見制度を悪用した財産の被害などが増えていてます。
今回はそんな任意後見制度とは何か、その取消方法はあるのかを紹介していきたいと思います。
▼任意後見制度とは?
任意後見制度とは、将来認知症になった時のために備える制度です。
信頼のおける人と任意後見契約を結び、自分が判断能力が低下してしまった時には、この任意後見人に財産管理等を委任するという契約になります。
●今までに起こった事件
この任意後見制度の被害が増えています。
任意後見契約書を作成し、実際に判断能力が低下し、制度を始める時には、契約を結んだ後見人(候補者)が家庭裁判所に申し出る必要があります。
その際に家庭裁判所から任意後見人を監督するための任意後見監督人が選ばれ不正をしない仕組みになっています。
しかし、自分が認知症になり、判断能力が低下してしまった時に、この任意後見人(候補者)が家庭裁判所に申し入れせず、誰にも監督されないまま、判断能力が不十分になった方を言いくるめて不適切な契約や財産の被害にあってしまうといった深刻な問題になっています。
▼任意後見を取り消すことはできる?
任意後見人は契約を結んだあとでもいつでも解除することができます。
任意後見人を解除する場合、任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の書面で行い、選任された後であれば、家庭裁判所の許可が必要になってきます。
任意後見制度は任意後見人(候補者)選びがとても重要で大切になってきます。
言葉巧みに法律に詳しいからと言って近寄ってくる場合も考えられますので、任意後見人(候補者)選びは自分の信頼を置ける人に任せましょう。
任意後見人について詳しく知りたい方や、相談、お悩みなどがあればお気軽にお問い合わせください。
NEW
-
query_builder 2020/08/20
-
新型コロナ対策給付金・特別融資・補助金について
query_builder 2020/08/10 -
都島区の行政書士【澤田行政書士OFFICE TO YOU】です。
query_builder 2020/08/05 -
one stopとは?実は私たちが利用しやすくなるサービスだった!
query_builder 2022/01/02 -
行政書士に相談するとどのくらいの費用がかかる?
query_builder 2021/12/01