もし自分が養子だった場合、実親や養親が亡くなった際の
相続はどうなるのか気になりますよね。実の子供ではないから遺産は
相続できないのではないか?と不安に思う人もいるでしょう。そこで、養子縁組をしている場合の遺産の
相続について説明していきたいと思います。
▼養子縁組には2種類ある
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類あります。それぞれどういう違いがあるのか簡単に説明します。
■普通養子縁組
普通養子縁組は実の親との親子関係を継続したまま、養親と養子縁組をするというものです。養子縁組をした時点で養親とは法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係もそのまま継続になります。養子であっても法律上は親子なので、法定
相続人として養親の遺産を
相続することができます。
また、実親が亡くなった場合も実子であることには変わりないので、法定
相続人として実親の遺産も
相続することができます。
■特別養子縁組
特別養子縁組は実親との親子関係を解消して養親との親子関係を結ぶというものです。
養子縁組でも実の親との関係が変わってきます。
では遺産の
相続はどうなるのでしょうか。
▼養子の
相続について
相続では養子でも実子でも権利の違いはありません。
養子でも実子同様に
相続人になることができます。
■普通養子の
相続普通養子の
相続では、実親との親子関係が継続しているため、養親の
相続人にも実親の
相続人にもなることができます。
もちろん放棄することも可能です。
■特別養子縁組の
相続特別養子縁組の場合には、実親との親子関係は解消している状態にあるため、実親の
相続人になることはできません。
養親との
相続関係は変わらないので、養親にとっては、普通養子でも特別養子縁組でも
相続には影響はありません。
しかし代襲
相続など権利が少し複雑になる可能性がある場合もあります。
相続のことについて詳しく知りたい方や、何かお困りのことがあれば澤田行政書士OFFICE TO YOUまでお気軽にお問い合わせください。