遺産分割協議書について
遺産分割とは、相続遺産が発生したときに遺産の分け方を相続人全員で
話し合うことをいいます。
その遺産の配分が決まったら、遺産分割協議書を作成し書面に残します。
今回は、遺産分割協議書についてお話しします。
▼遺産分割協議書はなぜ必要?
遺産分割協議書は法律上の書式はありませんが、作成し書面に残すことでメリットもあります。
その理由は協議を行って全員が納得したはずなのに、あとから異を唱える人が出来てきた場合に
何も書面に残していないと揉め事が起こってしまいますが、きちんと全員の署名と捺印が残っている
遺産分割協議書があればそういったトラブルを避けることが出来るためです。
■遺産分割協議書が不要な場合
遺言書があり、その内容通りに実行するのであれば遺産分割協議書は必要ありません。
但し遺言書の内容に全ての遺産が書いていない場合、書かれていない遺産に対しての遺産分割協議が
必要となります。
自筆の遺言書の場合は、内容が不十分で無効となることが多いのでその場合にも遺産分割協議が必要です。
■遺産分割協議はどこに提出する?
遺産分割協議書は、金融機関は勿論のこと不動産関係の場合は法務局、相続税関係は税務署へ提出します。
その為、保管する分だけでなく提出分も作成しておきましょう。
■遺産分割協議書はどうやって作成する?
遺産分割協議書には特に決まりはありません。
どのような用紙に記載してもいいですし、手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。
ただ、常識の範囲内で作成しましょう。
最終的に全員が判を押すまでに何度も修正があることが多い為、パソコンで作成する方が
修正が簡単に出来ます。
書式については、文房具屋やいろんなサイトに見本があるので参考にしてみて下さい。
▼まとめ
こういった書類の手続きにお悩みであれば、プロの専門家にご相談されることをお勧めします。
都島区で信頼できる行政書士をお探しでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
煩雑で出向くのが面倒な申請等を一つひとつ丁寧にサポートし、笑顔相続をしっかりと支援いたします。
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