都島区の行政書士が見た、家賃支援給付金
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2020/08/20
外国人が日本で生活をするためには在留ビザが必要です。
一番有名なのが「就労ビザ」ですが、在留ビザを取るためにはどうすれば良いのでしょうか。
今回は外国人が取るべき在留ビザの種類について解説します。
▼外国人が取れる在留ビザは29種類
外国人が日本に入国する時には、その目的に応じて在留ビザを取る必要があります。
旅行や就労、永住も含めて、現在のところ29種類の在留ビザが存在します。
▼就労ビザを取るには
29種類ある在留ビザのうち、就労できる在留ビザは20種類です。
芸術や宗教活動、医療、研究など様々な就労ビザがあります。
就労ビザを取るには「出入国在留管理局」で申請をすれば良いのですが、必要書類をそろえたり資格を満たしているかの証明など、初めての人にとってはなかなか難しいことも多いです。
■迅速に就労ビザを取りたい時は行政書士に相談を
就労ビザを取る時に不安がある人は、ぜひ行政書士に依頼してください。
どの種類の就労ビザを申請すべきかをはじめ、必要書類の準備や提出など、ビザ取得に関することを全て任せることができます。
外国人労働者を雇おうとしている場合、採用した外国人の在留ビザ変更申請が困難な時も行政書士を勧めてあげてください。
▼まとめ
就労ビザという言葉はよく聞きますが、いざ取ろうとするとどの種類の在留ビザを取れば良いか、どの書類を準備すれば良いかなど、なかなかわからないものです。
早く職に就くためにも就労ビザは必要不可欠ですので、行政書士の力を借りるなどしてスムーズに取得できるようにしましょう。