納税義務者が無条件で課税標準額から差し引くことのできる一定の金額のことで、 相続税の場合、課税価格の合計額から、3千万円+600万円×法定相続人の数を遺産に係る基礎控除額として差し引く(相続税法第15条)とされ、贈与税の場合、課税価格から、110万円を贈与税の基礎控除として差し引く(租税特別措置法第70条の2の4)とされている。いずれの場合も、基礎控除額を差し引いた金額に対して課税され、当然0円以下であると納税は免除される。
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