「特別受益」とは、(相続人が生前に受けた特別の利益)のことをいい、「特別受益の持ち戻し」とは、(「相続人間の平等」の視点から、被相続人が生前にある相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合に、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて精算しましょう)という趣旨の制度
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