遺産相続手続きにおいての特別代理人の業務範囲はある程度限られており、他の相続人と遺産分割協議をする、そこで決まった内容をまとめた遺産分割協議書に署名押印をする、遺産分割協議書に基づき銀行口座、証券会社、不動産などの手続きを行う、といった手続きを未成年者の代理人として行うことになります。
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