500万円×法定相続人の数=生命保険金等の非課税枠 仮に法定相続人が3人の場合、500万円×3人で生命保険金等の非課税枠は1,500万円となります。生命保険金等が1,500万円以下であれば相続税がかからず、1,500万円を超えた場合であっても超えた分のみに相続税が課税されます。
DICTIONARY
用語集
DICTIONARY
用語集
新着ページ
- 城東区にお住まいの方に、行政書士が、新しい遺言の方法を伝授します。|澤田行政書士OFFICE TO YOU
- 都島区、旭区、城東区の事業者様、家賃支援給付金の申請は、都島区の行政書士がサポートします
- 都島区・旭区で遺言書作成をお考えの方、専門の行政書士にお任せください
- 都島区の行政書士が、新型コロナの大阪府休業要請外支援金申請のサポートをいたします
- 都島区の行政書士が持続化給付金申請のお手伝いをします。
- 開業支援・法人設立は都島区の澤田行政書士にお任せください
- 都島区の澤田行政書士が金銭トラブル予防の借用書の書き方を伝授します
- 都島区の行政書士は、遺産相続を二次相続まで見据えた提案をいたします
- 遺産相続における「相続放棄」について、都島区の行政書士が解説します
- 終活の任意後見契約のサポートを都島区の行政書士が行います