配偶者居住権って??

相続法改正1

超高齢社会といわれる現在の社会状況に対応するため、相続法が約40年ぶりに大きく見直され、改正相続法の多くは令和1年7月1日から施行されています。

相続法は多くの国民に直結する法律であるため、改正ポイントを正しく理解していないと相続トラブルの原因になったり、相続で損をすることもあるため注意が必要です。

例えば、「配偶者居住権」という新たな権利が創設されましたが、この権利は、実家の相続について家族で話し合う際に大きく影響することになります。

そこで、何がどう変わったのか?改正のポイントは?を、簡単に説明したいと思います。

不動産の所有権と居住権の分離

従来の相続法では、夫名義の不動産に長年住んでいた妻が、遺産分割協議等で不動産を取得できなければ居住の権利が保護されない可能性があり、以前から問題視されていました。

この新しく認められた権利は、配偶者相続人が、亡くなった夫名義の居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者居住権を取得すれば、終身の間その居住建物に住み続けられるという権利です。

例えば、亡くなった夫名義の居住建物の所有権は長男が取得し、残された妻に配偶者居住権を認めれば、残された妻は生涯無償で居住することができます。

また、配偶者居住権が仮に認められない場合でも、「配偶者短期居住権」により、一定期間は居住している建物に無償で住むことができるようになりました。その一定期間とは「少なくとも相続開始時から6ヶ月間」となっています。

ただし、配偶者居住権制度の施行日は、令和2年4月1日以降となっていますのでご注意ください。

もう1つの配偶者相続人の保護制度

特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定

従来、特別受益の持ち戻しの免除のためには、遺言書等での被相続人の意思表示が必要でしたが、改正相続法では一定の要件を満たした配偶者相続人については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定され、配偶者相続人が保護されることになりました。

つまりその要件を満たせば、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、わざわざ遺言などで意思表示しておかなくても、持ち戻し計算を免除されることになり、結果として配偶者相続人に有利な遺産の承継が実現可能になりました。

上記の配偶者相続人の保護制度について、詳しく知りたい方は、当事務所まで遠慮なくご連絡ください。

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