従来の相続法では、夫名義の不動産に長年住んでいた妻が、遺産分割協議等で不動産を取得できなければ居住の権利が保護されない可能性があり、以前から問題視されていました。
この新しく認められた権利は、配偶者相続人が、亡くなった夫名義の居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者居住権を取得すれば、終身の間その居住建物に住み続けられるという権利です。
例えば、亡くなった夫名義の居住建物の所有権は長男が取得し、残された妻に配偶者居住権を認めれば、残された妻は生涯無償で居住することができます。
また、配偶者居住権が仮に認められない場合でも、「配偶者短期居住権」により、一定期間は居住している建物に無償で住むことができるようになりました。その一定期間とは「少なくとも相続開始時から6ヶ月間」となっています。
ただし、配偶者居住権制度の施行日は、令和2年4月1日以降となっていますのでご注意ください。