遺留分制度の見直し

相続法改正3

超高齢社会といわれる現在の社会状況に対応するため、相続法が約40年ぶりに大きく見直され、改正相続法の多くは令和1年7月1日から施行されています。

相続法は多くの国民に直結する法律であるため、改正ポイントを正しく理解していないと相続トラブルの原因になったり、相続で損をすることもあるため注意が必要です。

例えば、遺留分制度について以下2点のポイントが改正されました。

遺留分請求権が「目的物の返還請求権」から「金銭の支払請求権」となった

②曖昧だった遺留分の算定方法が明確化された

ですが、もう少し改正のポイントを詳しく説明したいと思います。

遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ

金銭の支払いで解決!!

相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、遺留分の権利行使することを「遺留分減殺請求」といい、従来は、この権利行使は「目的物の返還請求権」とされていたため、権利行使されると遺留分権利者と受遺者で目的物が共有状態となり様々な問題が生じていました。

例えば、事業承継のために会社で必要な不動産と株式を後継者に相続させるような場合に、そうした不動産や株式が他の相続人と共有状態となれば事業承継を円滑に行うことができません。

そこで改正相続法では、遺留分権利者が行使できるのは受遺者へ対する「金銭の支払請求権」としたため、目的物が共有になるというような問題は生じなくなりました。

請求権の内容に合わせて呼称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ変更されました。

遺留分の算定方法が明確に

特別受益の持ち戻しは10年間のみ

従来は、相続人が被相続人から生前に受けた贈与などの特別受益については何十年前のものでもすべて遺留分額の算定に含め計算されていました。

改正相続法では、「相続開始前10年間にしたものに限る」取扱いに変更されました。

遺留分について相続トラブルや裁判になる場合、過去に行われた贈与などの特別受益を遺留分の算定にどこまで含めるかが争点になることが多かったため、10年で区切ることで請求される額が予測でき、かつ明確になったことで早期解決の一因になると考えられています。

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