相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、遺留分の権利行使することを「遺留分減殺請求」といい、従来は、この権利行使は「目的物の返還請求権」とされていたため、権利行使されると遺留分権利者と受遺者で目的物が共有状態となり様々な問題が生じていました。
例えば、事業承継のために会社で必要な不動産と株式を後継者に相続させるような場合に、そうした不動産や株式が他の相続人と共有状態となれば事業承継を円滑に行うことができません。
そこで改正相続法では、遺留分権利者が行使できるのは受遺者へ対する「金銭の支払請求権」としたため、目的物が共有になるというような問題は生じなくなりました。