(一次相続)父の遺産は1億円・法定相続人は母、兄、弟の計3名
(二次相続)母の遺産は父から相続した財産のみ・法定相続人は兄、弟の計2名(配偶者の税額軽減以外の特例は適用せず、父の死から母の死まで遺産の増減はないと仮定して計算します)
(一次相続)亡父の遺産につき、母は5,000万円、兄弟は各2,500万円を相続 相続税額は315万円
(二次相続)亡母の遺産につき、兄弟は各2,500万円を相続 相続税額は80万円 結果、2回の相続で、兄弟は5,000万円ずつ相続し、相続税額は合計395万円
(一次相続)亡父の遺産につき、母が1億円すべてを相続し、兄弟の相続財産はなし 相続税は当然発生しません。
(二次相続)亡母の遺産につき、兄弟は各5,000万円を相続 相続税額は770万円 結果、2回の相続で、兄弟は5,000万円ずつ相続し、相続税額は合計770万円 という結果になりました!?