二次相続の意味は??

二次相続対策が重要です!!

 ご両親の死亡に際して、先に発生した相続を「一次相続」、その後、残された配偶者が亡くなった相続を「二次相続」といいます。

 相続対策はこの「二次相続」まで見据えて検討しておく必要があります。

 なぜなら、二次相続では相続税の基礎控除が少なくなったり、配偶者の税額軽減の特例が使えないため、一次相続に比べて、多額の相続税が課される可能性が高くなるからです。

 ここでは、二次相続までの例と有効な二次相続の対策を簡単に解説いたします。

トータルの相続税額の比較計算

一次相続・二次相続それぞれの相続税は??

(一次相続)父の遺産は1億円・法定相続人は母、兄、弟の計3名

(二次相続)母の遺産は父から相続した財産のみ・法定相続人は兄、弟の計2名(配偶者の税額軽減以外の特例は適用せず、父の死から母の死まで遺産の増減はないと仮定して計算します)

①一次相続を法定相続分に応じて相続した場合

(一次相続)亡父の遺産につき、母は5,000万円、兄弟は各2,500万円を相続 相続税額は315万円

(二次相続)亡母の遺産につき、兄弟は各2,500万円を相続 相続税額は80万円  結果、2回の相続で、兄弟は5,000万円ずつ相続し、相続税額は合計395万円  

②一次相続は最大限に配偶者の税額軽減を利用し相続した場合

(一次相続)亡父の遺産につき、母が1億円すべてを相続し、兄弟の相続財産はなし  相続税は当然発生しません。 

(二次相続)亡母の遺産につき、兄弟は各5,000万円を相続 相続税額は770万円  結果、2回の相続で、兄弟は5,000万円ずつ相続し、相続税額は合計770万円  という結果になりました!?

目先の節税の捉われない!

時間をかけた相続対策を!!

 計算例を見ると、「配偶者の税額軽減の特例」制度に疑問符が付きますね。

実はこのような弊害は、一次相続の方法を考え、二次相続対策をとることで克服できるのです。

 ①一次相続の際に、同居の子どもに実家を相続させることで、小規模宅地等の特例が適用され、さらに改正相続法の配偶者居住権を使えば、母の生活保障と、より大きな減税効果が期待できます。また、相続手続きが一度で済むので、登記に係る手数料を軽減できます。

 ②一次相続の際に、賃貸マンションなどの収益物件を子どもに相続させても、小規模宅地等の特例が適用されますし、二次相続時の母の資産の増加を抑制することができます。

 ③二次相続までに、子供たちに、毎年基礎控除枠(110万円)までの暦年贈与や生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人)を活用すれば相続財産を減らせますし、二次相続時の納税資金対策にもなります。

 ④あまり知られていませんが、数次相続控除といって、一次相続と二次相続が連続して10年以内に発生した場合に、二次相続相続税の負担を一部軽減してもらえる制度もあります。

 ⑤また二次相続までに、認知症対策としての任意後見契約家族信託契約、遺言書の作成も、相続対策として重要です。 以上のようなことに興味・関心がある方のご相談は、当事務所が承ります。

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