預貯金口座は名義人の死亡で凍結されて引き出しできなくなるため、葬儀費用や病院・施設代金などの支払いに被相続人の預貯金が使用できず、残された家族が支払いに困るケースがありました。
このような問題を解決するため改正相続法では、預貯金の仮払い制度を創設し、遺産分割協議の成立前であっても家庭裁判所の関与なく、単独で一定額の預貯金の引き出しができるようになりました。
店舗名 | 澤田行政書士OFFICE TO YOU |
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