子どもが契約などの法律行為をする場合、通常は「法定代理人」である親が代理で手続きをします。
しかし遺産分割協議の場合には、通常どおりに代理ができない可能性があります。
たとえば父の死亡で母と子が相続人となる場合、母1/2、子1/2ずつ相続します。
子の取得分を増やせば母の取得分が減り、子の取得分を減らすことによって母の取得分を増やせます。
このような状態を「利益相反」といい、利害が対立した状態で母が代理人になると子の利益を害するかもしれません。
そこで、母が子の代理で遺産分割を進めることが許されなくなっています。
この場合、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い遺産分割協議を進めることになります。
遺産分割協議を行わないと、相続した遺産の共有状態が続き、不動産売却や預貯金の解約が難しいですし、相続税申告の際に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの有利な減税制度を適用することも難しくなってしまいます。
ただ、特別代理人を使った遺産分割協議の問題点は「基本的には未成年者が害されないよう法定相続分通りに分ける内容」となり、相続税が余分にかかってしまう欠点があります。