こんな相談がよくあります。「親切心から親戚や知人にある程度まとまった金銭を貸したが返済がない。思い切って催促したが、曖昧な返答でごまかされた」
「カネの切れ目が縁の切れ目」にならないためにも「親しい仲にも礼儀あり」で、最初に契約書を交わしておく事がトラブルを防ぐ為に必要です。
しかし上記のような場合には、 まず「残債務額確認書」を作成し、相手に借金の額を確認させた上で、「金銭借用証書」を交わしましょう。
記載必修事項は、1タイトル、2作成日、3金額、4返済方法・返済期日、5借主の住所・氏名・印鑑・連絡先、6貸主の氏名、7収入印紙の7点です。
その他必要に応じ、印鑑証明書・利息・遅延損害金・連帯保証人・担保を記載・手交します。
これで最小限法的有効な文書になりますが、「金銭消費貸借契約書」「公正証書」などにしておけば、より安心感がもてます。
「法的有効文書」とは「裁判の証拠となる」という事ですが、そこまでご心配な方は、当事務所までご相談ください。
有益な解決方法をご一緒に考えさせて頂きます。