金融資産を生前贈与することは、相続税対策として有効といえるでしょう。
金銭等を贈与すると、贈与税の課税対象になりますが、
年間110万円の基礎控除額以内なら、贈与税は免除され、財産を相続人に非課税で移すことができます。
ただし原則として両者間で「贈与契約書」を交わすことが必要ですし、相続発生後に「生前贈与加算」や「特別受益の持ち戻し」というような複雑な問題も発生しますので、詳しくは、当事務所までご相談ください。
店舗名 | 澤田行政書士OFFICE TO YOU |
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