生前贈与の落とし穴?!

みなし贈与」に注意!!

ご家族に財産を譲る場合、贈与税が発生するか否かが気になりますが、贈与税は贈与した場合にだけ発生するものではありません。

ここを見落とすと、あとに遺された人が思わぬ課税で苦しむということにもなりかねません。

そうならないためには、どうしたらよいのでしょうか?

みなし贈与の具体例1

保険金や年金など

「子どもが将来受け取れるように」と生命保険や個人年金をかけることがあると思います。

しかし、これは保険料や掛金を親が支払っているので、子どもが満期保険金を受領する場合には、子どもに贈与税が課されることになります。

贈与税はほかの税目よりも税率が高く、 気づいた時(税務署からの通知を受けた時)には申告期間を過ぎているため、もれなく加算税が上乗せされてしまいます。

親の死亡によって保険金を受け取る場合と異なり、非課税とはなりませんので、注意が必要です。

みなし贈与の具体例2

不動産の譲渡など

「長年連れ添った妻が安心して老後を過ごせるように」と、家の名義を妻に変更することを考える夫がいるとします。

その場合、無償で譲ったのでは贈与税がかかると考え安く譲ることを検討し、5000万円の不動産を500万円で譲渡した場合には、差額の4500万円について贈与税が課税されることになります。

このような事態を回避するためにも「法律上『贈与』ではなくても贈与税が発生する場合がある」ということを知っておきましょう。

そのうえで、配偶者に居住用不動産を贈与するような場合や親から子へ住宅取得資金を贈与するような場合など、税法上認められている優遇制度を上手に活用することをお勧めします。

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