なぜ今、家族信託なの??

家族信託制度を新設した「新信託法」施行(2007年)から10年余り、日本社会の高齢化はさらに進み、金融機関のコンプライアンス強化で「本人以外の預金引出し」が困難になりました。

認知症対策や相続対策など、これからの「高齢者の法的サポート制度」として有効なのが、家族信託制度であると考えます。

認知症対策の切り札、家族信託

認知症患者の増加+成年後見制度の不便さ

これからの高齢者の法的サポート

家族信託は、「家族に財産管理を任せる制度」です。

制度といっても、財産を任せる側(親)と任される側(子)が信託の契約をするだけで、簡単に法的効力を発生させることが可能です。

また、成年後見制度のように、親の財産の利用制限・見ず知らずの弁護士などの専門家の関与や報酬発生・裁判所の関与などの問題点を排除することができます。

2017年のNHKの特集以降、一気に認知度が高まった家族信託は、認知症対策の切り札になります。

相続対策にも有効な家族信託

遺言書では不可能な二次相続対策にも

認知症対策と相続対策を一挙に解決!!!

①判断能力が明確なうちに「収益不動産や家業の運営を息子に任せ、収益の大部分は自らのものにする」という家族信託契約を結んでおく。

(認知症になっても、資産凍結はないし、贈与にあたらないので贈与税は非課税)

②自分の死後は、配偶者が収益のみを引き継ぐことができる。

③配偶者の死後に、子供の世代でそれらを相続財産に。

このように家族信託は、当初の契約で決めておけば、生前贈与と遺言書を兼ねることも可能です。

 

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