令和2年7月10日より、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
従来、個人保管が原則であったのが、法務局(遺言保管所)でデータ保管してもらえるようになりました。
これにより、滅失・紛失や相続人等による隠匿・改ざんのリスクが回避され、家庭裁判所での遺言検認も不要。
また必要書類は、①遺言書②申請書③遺言者の住民票④遺言者の本人確認書類⑤申請手数料3,900円のみ。
遺言者本人が法務局で申請。
上記のように、遺言書作成のハードルが手間・費用とも大幅に削減されます。
ただし、当事務所でのサポートでは、やはり「公正証書遺言」を推奨します。
我々専門家と「公証人」のダブルチェックが入るからです。
大切な遺産を大切なご家族に遺すためのサポートですから、「慎重にも慎重」を重ねてお受けしたいと考えております。