民法規定での成年後見人事務の内容は、大きく分けて療養看護に関する事務と財産管理に関する事務に分類できます。
ただし、成年後見制度とは、あくまで行為能力を制限された人が法律行為を行うことを可能にする為の制度であることから、療養看護とは事実行為としての介護(通院付添・送迎や自宅での世話など)ではなく、介護契約や介護施設への入所契約なの法律行為が想定されていることに留意が必要です。
ところで、成年後見人の事務は、よく身上監護と財産管理にあると言われます。この説明自体は誤りではない無いと思いますが、条文上「身上監護」という文言はありません。
いわば、「療養看護に関する事務」のことを「身上監護」という言葉に置き換えていると理解すればいいと思います。