改正相続法では、法定相続分を超える権利を相続した者は、法定相続分を超える部分について第三者に対抗(権利を主張)するには、登記や登録などの手続きをしていなければならないということになりました。
従来から、判例の見解により、債権者は遺言や遺産分割協議で決められた相続の割合に縛られないとされていましたが、改正相続法では、そのような見解が明文化されたということです。
またこの改正とは別に、政府は「相続不動産登記変更の必須化」を検討していることを付け加えておきます。
いずれにしても、不動産を相続した場合には、早めに変更登記しておくことが無難ということです。