従来の相続法でも「寄与分制度」はありましたが、寄与分が主張できるのは相続人に限られているため、亡くなった人の療養看護等をした人が相続人でなければ報われないケースがありました。
例えば、長男の妻が長男の父親(義父)を介護しているようなケースです。
長男の妻は相続人ではないため義父が亡くなって相続が発生しても、療養看護等の貢献を相続分に反映させる仕組みがありませんでした。
改正相続法では、被相続人の相続人以外の親族が「特別寄与者」として、無償の療養看護等で被相続人の財産の維持又は増加があった場合、相続人に対して「特別寄与料」としての金銭の支払いを請求できるようになりました。