一般的に「相続」と言われるのが「単純承認」で、相続人が、借金なども含めて被相続人の遺産をすべて引き継ぐのがこの方法です。
ただ、遺産が明らかに債務超過(プラス財産よりマイナス財産のほうが多い)である場合や、遠縁の相続であるなどの理由で相続に一切関わりたくない場合など、「相続放棄」という方法で、財産を一切相続しないという選択肢があります。
この「相続放棄」は相続を開始したことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てをする必要があるので、早めの対応が重要です。
ただし、一定の事情があれば3ヶ月を経過した場合でも「相続放棄」を申し立てることができます。