相続放棄って何??

遺産相続3つの方法

相続人が確定し遺産の内容が判明したら、どう分けるかが重要になります。

 財産がプラスなのかマイナスなのか?

 プラスならそれが多いのか少ないのか?

 によって遺産分けの考え方も変わってきます。

 それに応じて相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があるのです。

こんな時どうする??

相続放棄とは?

 一般的に「相続」と言われるのが「単純承認」で、相続人が、借金なども含めて被相続人の遺産をすべて引き継ぐのがこの方法です。

 ただ、遺産が明らかに債務超過(プラス財産よりマイナス財産のほうが多い)である場合や、遠縁の相続であるなどの理由で相続に一切関わりたくない場合など、「相続放棄」という方法で、財産を一切相続しないという選択肢があります。

 この「相続放棄」は相続を開始したことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てをする必要があるので、早めの対応が重要です。

 ただし、一定の事情があれば3ヶ月を経過した場合でも「相続放棄」を申し立てることができます。

プラス財産の範囲内でのマイナス財産の相続!!

 一方、遺産として相続したプラス財産の範囲内で、マイナス財産を相続するのが「限定承認」です。

 こちらも3か月以内の申立てになっていますが、相続人全員で行わなければならないため時間と手間がかかります。

 「プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からない」

「遺産の中にどうしても取得したい財産がある」

などの場合に有効です。

 「限定承認」をすると、相続人の中から「相続財産管理人」が選任され、遺産の調査を行うことになります。

 「相続放棄」「限定承認」の必要があるのなら、一度、当事務所にご相談ください。

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