法定相続人が一切存在しない(相続人不存在)場合、遺産が宙に浮いた状態になってしまいます。
たとえば、不動産は死亡した人の名義のままで誰も管理しないので放置されたままになり、預貯金も銀行に預けられたまま放置されてしまいます。
「相続人不存在」は、天涯孤独の方が老人施設などで死亡したときなどによくあるパターンですが、他にも、もともと相続人がいたけれども、全員が「相続放棄」してしまった場合や「相続欠格」「相続人の廃除」の場合にも相続人がいなくなります。
ただし、相続人が行方不明の場合には「相続人不存在」にはなりません。
そのようなケースでは、「不在者財産管理人(行方不明者の財産を本人に代わって管理する人)」選任や「失踪宣告申立」により、遺産分けすることになります。
このように、相続人がいないとさまざまな問題が発生するので、法律は相続人不存在のまま放置されないように解決方法を定めています。