相続人がいない!!

遺産分割の方法

 「天涯孤独で親族もなく、死亡したら誰も相続人がいない」

 「相続人はいるけれど、全員相続放棄して相続人がいなくなってしまった」

 「内縁だと相続権がないことなんて知らなかった」

 そんなとき、遺産はどのようにして分けるのか?

 また遺産は誰のものになるのでしょうか?

 将来相続人がいないことが予想されるケースでの生前の対処方法も含めてご紹介したいと思います。

相続人不存在とは?

行方不明の相続人は??

 法定相続人が一切存在しない(相続人不存在)場合、遺産が宙に浮いた状態になってしまいます。

 たとえば、不動産は死亡した人の名義のままで誰も管理しないので放置されたままになり、預貯金も銀行に預けられたまま放置されてしまいます。

 「相続人不存在」は、天涯孤独の方が老人施設などで死亡したときなどによくあるパターンですが、他にも、もともと相続人がいたけれども、全員が「相続放棄」してしまった場合や「相続欠格」「相続人の廃除」の場合にも相続人がいなくなります。

 ただし、相続人が行方不明の場合には「相続人不存在」にはなりません。

 そのようなケースでは、「不在者財産管理人(行方不明者の財産を本人に代わって管理する人)」選任や「失踪宣告申立」により、遺産分けすることになります。

 このように、相続人がいないとさまざまな問題が発生するので、法律は相続人不存在のまま放置されないように解決方法を定めています。

相続人がいない場合の対処は?

特別縁故者って??

 もしも人が死亡したときに相続人が全くいなかったら、誰が遺産をもらうのでしょうか?

 民法では、「相続財産管理人(遺産の管理・分与を行う人)」を選任することにより「債権者」「受遺者(遺言で遺産を受けとる権利のある人)」「特別縁故者」の順で遺産を分与できることを定めていますが、手続きの煩雑さや費用・時間がかかるという難点があり、何もしないで置くと最終的に遺産はすべて国のものになります。

 そこで、死亡後相続人がいないことが予測できるなら、なるべく「相続財産管理人」選任をせずに済むように、「遺言執行者」を定めた遺言書の作成や「養子縁組」など、生前の対策が必要です。

 ご相談は、当事務所が伺います。

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