自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できるため最も作成しやすい遺言と言えますが、従来の相続法では「全文の自署」が要件とされていました。
しかし、遺言作成する人が高齢の場合や病床に臥している場合は、多くの文字を書くことに労力がかかるため、作成のための大きなハードルとなっていました。
また、遺言内容に法律で定められた事項が抜けていたり、読みにくく文字が判別できないなど、遺言書の効力についてトラブルの原因となることも少なくありませんでした。
改正相続法では「全文の自署」の要件が緩和され、遺言者の署名押印を条件に「相続財産の全部又は一部の目録」を添付する場合には、その目録については自署によらないことを認めました。
これにより自署しなければならない部分が減り、多くの文字を書く必要がなくなりました。