自筆証書遺言の方式の変更

相続法改正2

 超高齢社会といわれる現在の社会状況に対応するため、相続法が約40年ぶりに大きく見直され、改正相続法の多くは令和1年7月1日から施行されています。

 相続法は多くの国民に直結する法律であるため、改正ポイントを正しく理解していないと相続トラブルの原因になったり、相続で損をすることもあるため注意が必要です。

 例えば今回、遺言書作成の労力が軽減されたため、高齢者等でも作成しやすくなったり、保管が難しかった遺言書を役所で預けておくことで、滅失、盗難、変造などのリスクを回避できるようになりました。

 そこで、何がどう変わったのか?改正のポイントは?いつから適用されるのか?を、簡単に説明したいと思います。

自筆証書遺言の作成方法の緩和

従来の方法との比較

 自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できるため最も作成しやすい遺言と言えますが、従来の相続法では「全文の自署」が要件とされていました。

 しかし、遺言作成する人が高齢の場合や病床に臥している場合は、多くの文字を書くことに労力がかかるため、作成のための大きなハードルとなっていました。

 また、遺言内容に法律で定められた事項が抜けていたり、読みにくく文字が判別できないなど、遺言書の効力についてトラブルの原因となることも少なくありませんでした。

 改正相続法では「全文の自署」の要件が緩和され、遺言者の署名押印を条件に「相続財産の全部又は一部の目録」を添付する場合には、その目録については自署によらないことを認めました。

 これにより自署しなければならない部分が減り、多くの文字を書く必要がなくなりました。

自筆証書遺言の保管制度の新設

自分で保管する必要が無くなった!!

 従来、自筆証書遺言は自ら保管しなければならないため、災害や不注意による滅失・紛失や相続人等による隠匿・改ざんの恐れもありましたが、今回の改正相続法により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことで、そのようなリスクを回避することが可能になりました。

 また、法務局で保管している遺言については、偽造、変造等のリスクがないため、家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要になりました。

 遺言保管所では、遺言書原本が災害などによって滅失するリスクに備えてデータ化して保管されるので、遺言者はいつでも遺言書情報の閲覧を請求することができますし、遺言書の保管申請を行った遺言者が死亡した後、その相続人等は遺言書に関する情報がまとめられた「遺言書情報証明書」の交付請求を行うことができます。

 ただし、この保管制度の施行日は、令和2年7月10日以降となっていますのでご注意ください。

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