遺言書ブーム到来!?

自筆証書遺言書保管制度とは?

 本年7月10日から、法務局による自筆証書遺言保管制度といって、非常にリーズナブルな料金設定で、安全・安心に遺言書を保管してもらえる制度が開始されます。

 これにコロナ禍による生命の危機から「終活」への関心がさらに高まり、手軽に残せる「自筆証書遺言」ブームが到来するでしょう。

 ただ書き方が簡略化され低料金での保管が可能になっても、相続時に「無効」になる危険性のある「自筆証書遺言」のデメリットが解消されるわけではないのです。

 以下で「自筆証書」と「公正証書」の遺言書を比較していますので、ご覧ください。

遺言書作成が容易に??

自筆証書遺言の作成・保管方法の変更

①自筆証書遺言の作成方式の緩和(平成31年1月13日から)

「全文の自署」→「相続財産の全部又は一部の目録」のみコピーやワープロ作成可能  

これにより自書しなければならない部分が減り、多くの文字を書く必要がなくなった結果、高齢者や病気療養中の方にとってのハードルが下がりました。

②自筆証書遺言の保管制度開始(令和2年7月10日から)

「自ら保管」→「法務局(遺言保管所)でデータ保管」  

これにより、災害や不注意による滅失・紛失や相続人等による隠匿・改ざんのリスクが回避され、家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要になりました。

また、申請に必要なものは、①遺言書②申請書③遺言者の住民票④遺言者の本人確認書類⑤申請手数料3,900円のみ。

遺言者本人が法務局で申請。

となっており、遺言書作成のハードルが手間・費用とも大幅に削減されます。

まさに「自筆証書遺言」ブームがやってきそうな勢いですね。

遺言書作成には専門家のアドバイスを!!

制度新設と遺言書の有効性?!

 誤解してはならないのは、家庭裁判所の検認不要の保管所の新設と保管した遺言書の有効・無効は別物であるということです。

 保管申請の際に形式的な有効性(自書・押印等)の確認はありますが、内容的な有効性(遺留分割合・遺贈物や受贈者の特定等)まではタッチしません。

 つまり相続発生時に、遺言が法的に有効ではなく、改めて相続人による遺産分割協議が必要になったり、遺言書が「争族」の火種になったりするリスクがあるということです。

 そのような危険性を避けるためにも、遺言書作成に当たっては、法律専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

 当事務所でのサポートでは、やはり「公正証書遺言」を推奨しております。

 我々専門家と「公証人」のダブルチェックが入るからです。

 大切な遺産を大切なご家族に遺すためのサポートですから、「慎重にも慎重」を重ねてお受けしたいと考えております。

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