①自筆証書遺言の作成方式の緩和(平成31年1月13日から)
「全文の自署」→「相続財産の全部又は一部の目録」のみコピーやワープロ作成可能
これにより自書しなければならない部分が減り、多くの文字を書く必要がなくなった結果、高齢者や病気療養中の方にとってのハードルが下がりました。
②自筆証書遺言の保管制度開始(令和2年7月10日から)
「自ら保管」→「法務局(遺言保管所)でデータ保管」
これにより、災害や不注意による滅失・紛失や相続人等による隠匿・改ざんのリスクが回避され、家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要になりました。
また、申請に必要なものは、①遺言書②申請書③遺言者の住民票④遺言者の本人確認書類⑤申請手数料3,900円のみ。
遺言者本人が法務局で申請。
となっており、遺言書作成のハードルが手間・費用とも大幅に削減されます。
まさに「自筆証書遺言」ブームがやってきそうな勢いですね。